貸与を受けた修学資金は「所得」になるのですか?

徳島県医師修学資金貸与制度に基づき、医師修学資金の貸与を受け、貸与期間の1.5倍に相当する期間を県内の公的医療機関等で勤務し、修学資金の返還が免除された場合、その返還免除による経済的利益は、所得税法第9条第1項第15号に規定する「学資に充てるために給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)」として、非課税になると考えられます。