産前・産後休業や育児休業・介護休業については、業務従事期間として認められますか?

産前・産後休業はその時の勤務病院にて承認されていれば、業務従事期間としてカウントされます。
一方、育児休業・介護休業・病気休暇などは業務従事期間としてカウントされませんので、県が定める様式に従い、業務従事期間の一時中断に関する届け出が必要となります。育児休業など、やむを得ない理由があると認められる期間については、業務従事期間の終了期限(いわゆる2倍相当期間)にその期間を加算し、その合計した期間内に業務従事期間を満了すれば、返還免除を受けることができます。

【例】修学資金を6年間貸与し、育児休業を1年間取得した場合