公的医療機関等において業務に従事していますが、出産するので休職し、出産後しばらく子育てに専念したいと考えていますが、返還免除の要件にどのような影響がありますか。

産前産後休暇につきましては、業務従事期間にカウントしております。
育児休業期間につきましては、業務従事の一時中断として取扱っておりますが、その期間は、2倍相当期間に加算することが可能となっておりますので、合計した期間(2倍相当期間+育児休業期間)内に、業務従事期間を満了すれば、返還免除を受けることができます。
また、育児の短時間勤務につきましては、勤務形態に応じた業務従事のカウントを行っております。
なお、初期臨床研修の場合を除き、他の卒業医師の方との調整などがありますので、出産を始め、ライフプランやキャリアプランによるご希望がある場合は、お早めに徳島県地域医療支援センター等へお知らせください。