徳島県医師修学資金貸与制度は、将来、徳島県内の公的医療機関等の医師として活躍し、本県の地域医療を支えていこうとする意欲に富んだ医学部生に対して、その修学を支援するために、徳島県が必要なお金をお貸しする制度です。
この制度によって、地域医療を担う人材を、徳島県と公的医療機関とが共に育成しようとする制度です。
そのため、貸与を受けた医学部生が、大学を卒業したときから1年6ヶ月以内に医師免許を取得し、臨床研修期間も含め、貸与期間の1.5倍(「業務従事期間」という)に相当する期間を県内の公的医療機関等で勤務した場合、修学資金の返還が免除されます。
なお、平成20年7月の制度改正で修学資金の返還免除要件が緩和され、貸与終了時点から、貸与期間の2倍に相当する期間内であれば、途中で海外留学などにより、業務従事期間の一時中断があっても、返還が免除されることとなりました。
また、平成25年8月の制度改正により、平成26年度から県が定める条件を満たし、知事が特別に認める場合は、2倍相当期間に最大4年間を加算することが認められました。