産前・産後休業や育児休業の取り扱いはどうなりますか?

産前・産後休業はその時の勤務病院にて承認されていれば、業務従事期間としてカウントされます。
一方、育児休業は、業務従事期間としてカウントされませんが中断期間に加算されます。(A3を参照)