業務従事期間の中断はどのようになっていますか?

自己の選択により業務従事期間を最長で3年間中断することができ、国内外の留学・研修等が可能です。なお、平成25年8月の制度改正により、最低1年間の3群勤務をしていること等、特定の条件を満たし、知事が特別に認めた場合は更に最大4年間の中断が可能です。
育児休業・介護休業・病気休暇などのやむを得ない理由があると認められる期間については、上記による業務従事中断期間とは別に、業務従事期間の終了期限(いわゆる2倍相当期間)にその期間を加算し、その合計した期間内に業務従事期間を満了すれば、返還免除を受けることができます(A19を参照)。なお、上記による業務従事中断期間中に育児休業・介護休業・病気休暇などを利用する場合も、その期間は業務従事中断期間とは別に加算されます。
詳しくは徳島県医師修学資金貸与制度のしおり2ページをご確認いただき、中断期間の取得を希望される場合は、いずれの場合であっても県が定める様式に従い業務従事期間の一時中断に関する届け出を行うなど、諸事手続きが必要ですので、早めに徳島県地域医療支援センターまでご相談ください。

【例】修学資金を6年間貸与し、自己の選択による中断期間を3年間と育児休業を1年間取得した場合